「出願したものを早く権利化したい!」という場合には、早期審査の申請を提出することによって、他の出願よりも早く審査をしてもらうことができます。
この早期審査制度は、特許・意匠・商標の出願で使える制度です。
手数料: 不要
【特許の早期審査制度】
・「早期審査に関する事情説明書」は出願審査請求と同時又はそれ以降に提出します。
・対象となる出願: @出願人が中小企業、または個人
A出願人またはそれらから実施許諾を受けた者が、その発明を実施いる
もの
B外国関連出願(日本国特許庁以外の特許庁または政府間機関
へも出願
している特許出願、または国際出願している特許出願
であるもの。)
C出願人が大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、承認もし
くは認定を受けた技術移転機関(承認TLOまたは認定TLO)である
もの
特許の早期審査についての詳細・お問い合せはこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm
記載例はこちら(pdfファイル)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/pdf/menu/shinsei_youshiki.pdf
【意匠の早期審査制度】
対象となる出願:
@出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者
(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当
程度
進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について
緊急性を要するものであること。
T)第三者が許諾なく、その出願の意匠もしくはその出願の意匠に類似する意匠を
実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合。
U)その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受け
ている場合。
V)その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合。
A外国関連出願
意匠の早期審査についての記載例・詳細・お問い合せはこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/isyou_soukisinri.htm
【商標の早期審査制度】
対象となる出願:出願人自身又はライセンシーが出願商標を指定商品若しくは指定役務
(一部の商品若しくは役務を含む。)に使用しているか、又は使用の準備
を相当程度進めている出願であって、権利化について緊急性を要する
出願。
※権利化について緊急性を要する出願とは、以下のいずれかに該当するものとします。
@第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人もしくはライセ
ンシーの使用もしくは使用の準備に係る指定商品もしくはこれらに類似する商品若し
くは役務について使用しているかまたは使用の準備を相当程度進めていることが明
らかな場合。
A出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合。
B出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合。
C出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁または政府間機関へも出
願している場合。
Dその他、第三者との関係において権利化について緊急性があると認められる場合。
商標の早期審査についての記載例・詳細・お問い合せはこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm
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