「出願したものを早く権利化したい!」という場合には、早期審査の申請を提出することによって、他の出願よりも早く審査をしてもらうことができます。この早期審査制度は、特許・意匠・商標の出願で使える制度です。
手数料 : 不要
【特許の早期審査制度】
対象となる出願 :
1)出願審査の請求がなされていること
2)以下のいずれか1つの条件を満たしていること
・実施関連出願
・外国関連出願
・大学・短期大学、公的試験研究機関、承認TLO又は認定TLOによる出願
・中小企業又は個人による出願
特許の早期審査についての詳細・お問い合せはこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm
記載例はこちら(pdf 25KB)
http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/sinsa00/shinsei_youshiki.pdf
【意匠の早期審査制度】
対象となる出願 :
1)権利化について緊急性を要する実施関連出願
2)外国関連出願
提出時期 : 意匠登録出願の日以降いつでも提出可能
意匠の早期審査についての記載例・詳細・お問い合せはこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/isyou_soukisinri.htm
【商標の早期審査制度】
対象となる出願 :
1)出願人自身又はライセンシーが、出願商標を指定商品・役務に使用しているか、又は
使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件。
※権利化について緊急性を要する出願とは、以下のいずれかに該当するものとします。
・第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人もしくはライセンシー
の使用もしくは使用の準備に係る指定商品もしくはこれらに類似する商品若しくは役務に
ついて使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合。
・出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合。
・出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合。
・出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願して
いる場合。
2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を
相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願。
商標の早期審査についての記載例・詳細・お問い合わせはこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm































































