本事業は平成22年度をもちまして終了いたしました。
ご活用いただき、ありがとうございました。
特許権を取得するには、新規性(今までなかった技術であること)等が必要です。
同じような先行技術が存在する場合、審査の段階で拒絶されてしまい特許権を取得することが出来ません。
そこで、特許出願後で審査請求前のものに限り、出願人本人の依頼に応じて、特許庁から委託を受けた民間調査事業者が無料で先行技術調査を行い、調査の結果を送付いたします。
また、この制度を利用して審査請求を行った出願の特許率は通常よりも高くなっており(約50%→約62%!)、審査請求を行うかどうかの見極めに役立ちます。
対象者 : 中小企業、個人またはそれらの出願代理人。
(ただし、大企業の支配関係にない中小企業であること。)
※平成22年度の本支援事業の利用件数は、1依頼者あたり20件まで。
対象となる特許出願 : 平成19年4月1日以降に出願した特許出願であって、出願番号が付与されており、
まだ審査請求を行っていないものが対象。
ただし、以下の特許出願は対象外。
1)国際特許出願
2)審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願
3)過去に本支援事業による先行技術調査を依頼した特許出願
お申込・お問い合せ等、詳細はこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm












































