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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条に基づく
特許料(第1年から第6年分)及び審査請求料の軽減措置について

《 特例措置の対象者 》
  
以下の1〜4の要件を満たす者。

1.規模要件

  @個人事業主・・・常時使用する従業員数が下記の表1に掲げる人数以下であること。

  A会社・・・資本の額又は出資の総額が下記の表2に掲げる金額以下であること。
         又は、常時使用する従業員数が表1に掲げる人数以下であること。

表1.業種毎の従業員数の基準

a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b〜eを除く) 300人
b 小売業 50人
c 卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。) 100人
d 旅館業 200人
e ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人

表2.業種毎の資本の額又は出資の総額の基準

a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く) 3億円
b 小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。) 5千万円
c 卸売業 1億円


2.研究開発要件

  「認定計画」に従って行われる特定研究開発等の事業を行うものであって、出願の内容が特定研究
  開発の成果に係るものであること。
  また、認定計画における特定研究開発等の開始後より、計画終了の日から2年以内に出願された
  ものであること。

3.職務発明要件

  軽減の申請を行う特許出願に係る発明が、職務発明であること。
   ※職務発明とは、出願人に所属する職員、従業員(代表者を含む)が職務上行った発明のことです。

4.予約承継要件

  職務発明に係る「特許を受ける権利」を発明者である「従業者等」から「使用者等」に承継させることを
  あらかじめ定めた契約、勤務規則等があること。

《 必要書類の書き方・揃え方 》

以下の@、Aの書類を作成し、各要件を確認するためのB〜Eの提出物件を添付して郵送等で提出して下さい。

@「審査請求料軽減申請書」 (様式見本1)
  若しくは 「特許料軽減申請書」 (様式見本2)

A中小企業者の場合は、「職務発明認定書」 (様式見本3) 
  個人事業主の場合は、「当該発明と認定計画との関連性を証する書面」 (様式見本4)

B資本の額又は出資の総額を証する書面 (例:法人の登記事項証明書、財務諸表等)
  または、従業員数を証する書面 (例:労働保険の写し、賃金台帳の写し、個人事業主の場合は
  青色申告書等でも可。)

C日本標準産業分類に基づく業種を証する書面 (例:会社パンフレット、会社概要等)

D認定企業であることを証する書面 (認定通知書及び認定計画の写し)

E特許を受ける権利を予め承継していることを確認する書面 
  (例:就業規則、職務発明に関する規程、契約書、譲渡証書等)

様式見本1  「審査請求料軽減申請書」 (ダウンロード MS-word 27kb)

   〔参考〕 【申請の趣旨】の欄に記載する条・項・号
      ・
 発明者本人(個人事業主のみの場合)・・・第9条第2項第1号
      ・ 職務発明を承継された使用者(法人等の場合)・・・第9条第2項第2号

様式見本2  「特許料軽減申請書」 (ダウンロード MS-word 27kb)


  〔参考〕 【申請の趣旨】の欄に記載する条・項・号
      ・
 発明者本人(個人事業主のみの場合)・・・第9条第1項第1号
      ・ 職務発明を承継された使用者(法人等の場合)・・・第9条第1項第2号

様式見本3  「職務発明認定書」  (ダウンロード MS-word 25kb)

様式見本4  「当該発明と認定計画との関連性を証する書面」
                            (ダウンロード MS-word 24kb)

《 審査請求料及び特許料軽減申請書に関するお問い合せ・提出先 》

   関東経済産業局 地域経済部技術企画課特許室
   〒330−9715  
   埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 合同庁舎1号館9階
   TEL: 048−600−0239   FAX: 048−601−1287