中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条に基づく
特許料(第1年から第6年分)及び審査請求料の軽減措置について
《 特例措置の対象者 》
以下の1〜4の要件を満たす者。
1.規模要件
@個人事業主・・・常時使用する従業員数が下記の表1に掲げる人数以下であること。
A会社・・・資本の額又は出資の総額が下記の表2に掲げる金額以下であること。
又は、常時使用する従業員数が表1に掲げる人数以下であること。
表1.業種毎の従業員数の基準
| a |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(b〜eを除く) |
300人 |
| b |
小売業 |
50人 |
| c |
卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。) |
100人 |
| d |
旅館業 |
200人 |
| e |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人 |
表2.業種毎の資本の額又は出資の総額の基準
| a |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く) |
3億円 |
| b |
小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。) |
5千万円 |
| c |
卸売業 |
1億円 |
2.研究開発要件
「認定計画」に従って行われる特定研究開発等の事業を行うものであって、出願の内容が特定研究
開発の成果に係るものであること。
また、認定計画における特定研究開発等の開始後より、計画終了の日から2年以内に出願された
ものであること。
3.職務発明要件
軽減の申請を行う特許出願に係る発明が、職務発明であること。
※職務発明とは、出願人に所属する職員、従業員(代表者を含む)が職務上行った発明のことです。
4.予約承継要件
職務発明に係る「特許を受ける権利」を発明者である「従業者等」から「使用者等」に承継させることを
あらかじめ定めた契約、勤務規則等があること。
《 必要書類の書き方・揃え方 》
以下の@、Aの書類を作成し、各要件を確認するためのB〜Eの提出物件を添付して郵送等で提出して下さい。
@「審査請求料軽減申請書」 (様式見本1)
若しくは 「特許料軽減申請書」 (様式見本2)
A中小企業者の場合は、「職務発明認定書」 (様式見本3)
個人事業主の場合は、「当該発明と認定計画との関連性を証する書面」 (様式見本4)
B資本の額又は出資の総額を証する書面 (例:法人の登記事項証明書、財務諸表等)
または、従業員数を証する書面 (例:労働保険の写し、賃金台帳の写し、個人事業主の場合は
青色申告書等でも可。)
C日本標準産業分類に基づく業種を証する書面 (例:会社パンフレット、会社概要等)
D認定企業であることを証する書面 (認定通知書及び認定計画の写し)
E特許を受ける権利を予め承継していることを確認する書面
(例:就業規則、職務発明に関する規程、契約書、譲渡証書等)
様式見本1 「審査請求料軽減申請書」 (ダウンロード MS-word 27kb)

〔参考〕 【申請の趣旨】の欄に記載する条・項・号
・ 発明者本人(個人事業主のみの場合)・・・第9条第2項第1号
・ 職務発明を承継された使用者(法人等の場合)・・・第9条第2項第2号
様式見本2 「特許料軽減申請書」 (ダウンロード MS-word 27kb)

〔参考〕 【申請の趣旨】の欄に記載する条・項・号
・ 発明者本人(個人事業主のみの場合)・・・第9条第1項第1号
・ 職務発明を承継された使用者(法人等の場合)・・・第9条第1項第2号
様式見本3 「職務発明認定書」 (ダウンロード MS-word 25kb)

様式見本4 「当該発明と認定計画との関連性を証する書面」
(ダウンロード MS-word 24kb)

《 審査請求料及び特許料軽減申請書に関するお問い合せ・提出先 》
関東経済産業局 地域経済部技術企画課特許室
〒330−9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 合同庁舎1号館9階
TEL: 048−600−0239 FAX: 048−601−1287