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軽減申請書作成コーナー

特許権を取得するための手数料等について、料金が半額軽減される制度があります。
本サイトでは、軽減の申請者が必要事項を入力することにより、関東経済産業局に申請する書類の作成ができますので、ご活用下さい。
※軽減申請について、よくある質問はこちらをご覧下さい。


 1.制度の概要

特許権を取得するときには、特許庁に対し手数料等として「出願料」、「審査請求料」、「特許料」の支払が必要になります。本制度は、上記手数料のうち「審査請求料」と「特許料」の支払が半額になるものです。また、既に支払った「審査請求料」及び「特許料」も、支払日から1年以内に特許庁へ申請することにより返還を受けることも可能です。


軽減申請の対象となるためには以下の3つの要件が必要です。


@「中小企業」であること

例:従業員数300人以下または資本金3億円以下(製造業の場合。業種により異なります。)

A「研究開発型」中小企業であること

例1:売上(収入金額)に占める試験研究費等の割合が3%を超える場合
例2:SBIR補助金の交付や経営革新計画等の承認(認定)を受けている場合

B「職務発明」を「予約承継」していること

対象となる発明が、従業員等が職務上行った発明であり、かつ出願前にその発明を会社が承継していること

審査請求料と特許料が半額になります!
 2.軽減申請の手続き

軽減申請を行う場合は、
1.「審査請求料軽減申請書」又は「特許料軽減申請書」に加えて、
 「各要件を確認できる添付書類」を経済産業局に提出し、
2.交付された「確認書」の確認書番号を記載して
3.「出願審査請求書」又は「特許料納付書」を特許庁へ提出することとなります。

軽減申請の手続き 図1

 3.軽減申請に必要な提出書類

(1)「審査請求料(特許料)軽減申請書」及び「確認項目」の作成

【本サイトを利用することにより以下の書類を作成し、提出下さい。】
「審査請求料(特許料)軽減申請書」及び
「産業技術力強化法第18条に規定する者 確認項目」
審査請求料(特許料)軽減申請所 及び 産業技術力強化法第18条に規定する者の確認項目

既に審査請求料(特許料)軽減申請書を提出したことがあり、提出物件を援用したい場合】
 
別紙(A4用紙)に援用元の提出日・出願番号・援用する書類名を記載し、申請書に添付して提出してください。

    記載例)  平成21年○月○日提出(出願番号2008−000111)の審査請求料軽減申請書に
            添付の以下の書類を援用する。
               ・法人の登記事項証明書
               ・会社パンフレット
               ・職務発明規程

(2)「各要件を確認できる添付書類(軽減申請の対象となる3つの要件を証明するため

【本サイトでは作成されませんので、お手数ですがご用意下さい。】

@中小企業要件の証明

◎主たる事業を確認するための書類・・・「会社のパンフレット」など
◎以下のいずれかの書類
 ○資本金の額が証明できる書類・・・「登記事項証明書」など
 ○従業員数を証明できる書類・・・「労働保険申告書」など
会社のパンフレット 及び 登記事項証明書 又は 労働保険申告書

A研究開発型要件の証明(以下のいずれかの書類が必要です。)

 ○売上に対する試験研究費の比率(3%超)を証明できる書類・・・「財務諸表」など
 ○「経営革新計画等の承認(認定)」であることの証明・・・「承認(認定)書」及び「事業計画書」
 ※詳細は、書類作成画面にてご確認願います。
 ○「SBIR補助金交付事業者」であることの証明・・・「補助金交付決定通知書」及び「補助事業計画書」
 ※詳細は、書類作成画面にてご確認願います。
財務諸表 又は 承認(認定)書 及び 事業計画書 又は 補助金交付決定通知書 及び 補助事業計画書

B職務発明・予約承継要件の証明

◎職務発明を証明する書類・・・「職務発明認定書」
  (本サイトを利用することにより上記の書類を作成し、提出下さい。)
◎予約承継を証明する書類・・・「発明規程等」又は「承継に係る契約書」など
職務発明認定書 及び 発明規程等 又は 承継に係る契約書


 4.軽減申請手続きの書類作成

軽減申請手続きの書類作成 図1

書類を作る

 

※軽減申請書様式を、Microsoft®word形式等にて必要な場合は、こちらをご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/ryokin_yousiki.htm(特許庁)