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審査請求料の返還

 権利化する必要の無くなった審査請求後の特許出願について、審査着手前に出願を取り下げ・放棄した場合、
取り下げ・放棄から6ヶ月以内に返還請求をすると、納付した審査請求料が半額返還されます。

手数料:不要

【返還請求が可能となる取り下げ又は放棄】

 審査請求後に出願を取り下げ・放棄をした場合、審査請求料の半額を返還請求により返還します。

 また、以下のいずれかの通知等が到達する前であること(特許審査官による審査着手がなされていないこと)が必要です。

     1)同一発明かつ同日出願の場合の協議指令

     2)明細書における先行技術文献開示義務違反の通知

     3)拒絶理由通知

     4)特許査定の謄本の送達

 

 【ご注意】

審査開始前に出願を取り下げまたは放棄しないと、審査請求料の返還はされません。
順次、審査を開始しておりますので、審査請求済みの特許出願について権利化の必要性を再検討し、お早めに手続きして頂くことをおすすめ致します。

審査請求料返還制度についての詳細・お問い合せ等はこちら
  http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm

 

 

【国際調査手数料の一部返還について】

 同じ発明について先に国内出願され、その後にPCT出願をした場合に、先の国内出願の審査結果が

PCT出願の国際調査に利用できれば、PCT出願の調査手数料の一部が返還されます。

 

詳細・お問い合わせ等はこちら

  http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/researching_fee_return.htm