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自治体等の知財支援策

静岡県及び静岡県内市町村の支援策

※詳細については、各都県・市町村、団体等にお問い合せください。
※本ページに掲載されていない自治体でも、支援策等を行っている場合があります。

 静岡県 静岡県国際経済振興会

事業名 : 海外市場開拓支援補助金
実施機関 : 静岡県国際経済振興会

静岡県内の中小企業が海外市場や販路を開拓するために行う事業費の一部を補助します。海外で開催される見本市への出展に要する経費、海外向け販売促進媒体の作成に要する経費、海外の特許を取得するための出願に要する経費などが対象です。

補助率及び限度額 : 対象経費の2分の1以内 限度額50万円

詳細はこちら : http://www.siba.or.jp/

 静岡市 経済局商工部地域産業課

事業名 : 産業財産権出願等補助金
実施機関 : 静岡市経済局商工部地域産業課

補助対象事業 : 自ら開発した製品・技術・意匠等について、特許に係る出願又は実用新案・
            意匠・商標(地域団体商標に限る。)に係る登録出願を行う事業。

詳細はこちら :  http://www.city.shizuoka.jp/deps/tiikisangyo/chiiki_shohin.html

 富士市 商工農林部工業振興課

事業名 : 産業財産権取得事業補助金
実施機関 : 富士市商工農林部工業振興課

対象者 : @市内に本社または主たる事業所を有する中小企業
        A事業協同組合などの中小企業団体
        B商店街振興組合 など
補助対象 : 国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費 
         ※ただし、特許権については原則として出願と同時に出願審査の請求を行う場合に
           限る。
対象経費 : 出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成料、
         出願審査の請求料(特許権のみ)、登録料(実用新案のみ)
補助率及び補助限度額 : 対象経費の1/2以内、上限30万円
補助回数 : 一社あたり同一年度内に産業財産権ごと1回
申請時期 : 出願した日から30日以内

詳細はこちら : http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000004900/hpg000004848.htm

 富士宮市 商工観光課

事業名 : 富士宮市知的財産権取得事業費補助金
実施機関 : 富士宮市商工観光課

対象者 : @中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者
         A中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
         B特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
補助対象 : @特許権  A実用新案権  B意匠権  C商標権
         知的財産権の国内における取得に係る事業とし、同一会計年度において1対象者
         あたり対象事業毎1回とする。
補助対象経費 : 出願に係る経費の1/2以内とし、下記金額を限度をする。
           @特許 20万円 A実用新案 10万円 B意匠 10万円 C商標 10万円
           ※ただし、各補助対象事業の補助合計額は30万円を超えないものとする。

詳細はこちら :  http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/shoko/shogyo/chizai/hojyokin2.htm