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自治体等の知財支援策

静岡県及び静岡県内市町村の支援策

※詳細については、各都県・市町村、団体等にお問い合せください。
※本ページに掲載されていない自治体でも、支援策等を行っている場合があります。

 (財)しずおか産業創造機構

事業名 : 平成23年度 静岡新産業集積クラスターコンソーシアム事業化推進助成事業
実施機関 : (財)しずおか産業創造機構

 

(財)しずおか産業創造機構では、複数の企業等による共同事業体(コンソーシアム)が、静岡県が推進する「静岡新産業集積クラスター形成事業」により生み出された研究開発成果の製品化等を目指す事業に対し、その経費の一部を助成する静岡新産業集積クラスターコンソーシアム事業化推進助成事業を実施しております。

助成割合 : 助成対象経費の3分の2以内で、初年度目3,000万円(2年度目 1,500万円)を限度

受付期間 : 平成23年4月4日(月)〜平成23年5月9日(月)必着

詳細はこちら : http://www.ric-shizuoka.or.jp/about/chiiki/2_06.htm

 (財)しずおか産業創造機構

事業名 : 地域活性化事業助成金
実施機関 : (財)しずおか産業創造機構

(財)しずおか産業創造機構では、静岡県、中小企業基盤整備機構と共同で総額90億円の静岡県地域活性化基金を立ち上げ、県内産業の振興のため、中小企業者が行う研究開発・販路開拓の事業等や創業者・特定非営利活動法人が行う新製品や新役務の提供事業に対し助成金を交付する「地域活性化事業」を実施します。

詳細はこちら :  http://www.ric-shizuoka.or.jp/about/chiiki/index.htm


 静岡市 経済局商工部地域産業課

事業名 : 産業財産権出願等補助金
実施機関 : 静岡市経済局商工部地域産業課

補助対象事業 : 自ら開発した製品・技術・意匠等について、特許に係る出願又は実用新案・
            意匠・商標(地域団体商標に限る。)に係る登録出願を行う事業。

詳細はこちら :  http://www.city.shizuoka.jp/deps/tiikisangyo/chiiki_tokkyo.html


 はままつ産業創造センター

事業名 : 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金
実施機関 : はままつ産業創造センター

 

展示商談会に出展する中小企業者に経費の一部を助成します。東アジア、東南アジア当の国外で開催される展示商談会も対象です。

 

補助限度額 : 補助対象経費の総額の3分の1以内。

          国内(県内を除く)で開催される展示会の場合:10万円

          国外で開催される展示会の場合:20万円

募集締切 : 平成23年5月9日(月)必着

詳細はこちら :  http://www.net-hamamatsu.jp/modules/news/article.php?storyid=199

 富士市 商工農林部工業振興課

事業名 : 産業財産権取得事業補助金
実施機関 : 富士市商工農林部工業振興課

対象者 : @市内に本社または主たる事業所を有する中小企業
        A事業協同組合などの中小企業団体
        B商店街振興組合 など
補助対象 : 国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費 
         ※ただし、特許権については原則として出願と同時に出願審査の請求を行う場合に
           限る。
対象経費 : 出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成料、
         出願審査の請求料(特許権のみ)、登録料(実用新案のみ)
補助率及び補助限度額 : 対象経費の1/2以内、上限30万円
補助回数 : 一社あたり同一年度内に産業財産権ごと1回
申請時期 : 出願した日から30日以内

詳細はこちら : http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000004900/hpg000004848.htm

 富士宮市 商工観光課

事業名 : 富士宮市知的財産権取得事業費補助金
実施機関 : 富士宮市商工観光課

対象者 : @中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者
         A中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
         B特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
補助対象 : @特許権  A実用新案権  B意匠権  C商標権
         知的財産権の国内における取得に係る事業とし、同一会計年度において1対象者
         あたり対象事業毎1回とする。
補助対象経費 : 出願に係る経費の1/2以内とし、下記金額を限度をする。
           @特許 20万円 A実用新案 10万円 B意匠 10万円 C商標 10万円
           ※ただし、各補助対象事業の補助合計額は30万円を超えないものとする。

詳細はこちら :  http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/shoko/shogyo/chizai/hojyokin2.htm