地域振興を支援する「地域団体商標」
近年、地域の事業者が協力して、事業者間で統一したブランドを用いて、当該地域と何らかの(自然的、歴史的、風土的、文化的、社会的等)関連性を有する特定の商品の生産又は役務の提供(サービス)を行う取組み(地域ブランド化)が全国的にさかんになっており、こうした取組みを支援する地方公共団体等の動きも活発化するなど、地域ブランドに対する期待が急速に高まっています。
このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。
このような地域名と商品名からなる商標がより早い段階で商標登録を受けられるようにすることにより、地域ブランドの育成に資するため、平成17年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立しました。平成18年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートしました。現在までに600件以上の出願が行われており、高い関心を集めています。
地域ブランドを商品(サービス)に付すことは、それら商品(サービス)の付加価値の源泉がその地域性にあることや、その地域産の商品(サービス)が他の地域産の商品(サービス)と差別化が図られたものであることをより効果的に需要者に発信しようとするものです。このような地域ブランド化に向けた取組みは、商品(サービス)の付加価値向上を通じて地域産業の競争力強化につながるだけでなく、地域イメージのブランド化を通じて更に地域ブランドの価値を上げるといった好循環を生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むことにもなり、地域経済の持続的な活性化につながるものと期待されます。
関東経済産業局
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参考:地域団体商標制度(特許庁サイト)
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